失業保険と就業手当てについて、いくつか質問があります。
既に同じような質問があったらすみません。

私は去年の10月まで、約1年2ヶ月派遣社員として働いていました。
辞めた理由は上司がもう派遣を使わないという事で、契約満了という事になっています。
その場合は自己都合になって、3ヶ月の給付期限がつきますか?

おととい、ハローワークで受付をし、2日に講習会、24日に1回目の認定日です。
実は最近パートを始めてたのですが、社会保険なしで厚生年金もなしです。
税金も引かれていません。と言うことは年収ゼロになりますよね。
そのまま失業保険をもらう事は出来ますか?
と言うかばれませんか?
もしくは就業手当ての申請をした方が良いですか?
就業手当ても3ヶ月後になってしまうんでしょうか?

自分で調べれば良いんですが、時間がなくて。。。
詳しい方、教えてください。
初回講習で聞けばいいじゃないですか・・・

契約期間満了での退職は、今のところ、給付制限はなしです。

現在、待期期間ですよね。この7日間に働いたら、失業していることにならないので、失業手当はもらえません。
税金を引かれていないからといって年収ゼロではないです。ただ働きしているわけじゃないですよね
待期7日がすぎないと受給資格がないので就業手当ももらえません

就業手当自体は、認定日に確認できればもらえますよ。3ヶ月後ではなく。

再就職手当のことであれば、同様に受給資格がないまたは受給資格を得る前に決まっている場合は対象外です
雇用保険にも入っていないようなのでどちらにしても対象外ですが・・・・
就職の面接について聞きたいことがあります。
現在は失業保険を貰いながら資格取得の勉強をしています。ですが
親が勉強なんていつでも出来るんだからバイトしなさい、と言ってました。
バイトも勿論するつもりだったんですが

バイト>資格の勉強
と親は考えているんです。

面接時に「失業期間内は何をしていましたか?」と聞かれたら
バイトに取り組んでいた
資格取得の勉強をしていた

どちらを言った方がいいんでしょうか?
生活のためにはアルバイトも必要だったでしょうから、ありのまま両方やった、でよいのではないでしょうか。
隠してもすぐばれますし、辻褄が合わない話は疲れます。
バイト期間に、これから就職する先で活かせる経験などあればなお良しですが。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
仕事を辞めたら「離職票」という書類が送られてきて、その書類を携えてハローワークへ手続きにいくことになりますが、この場合のお手当を受け取れる期間は「退職翌日から1年内」という絶対的な決まりがあります。

ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。

お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・

※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります

-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。

ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・

※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?

もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。

以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。

被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。

ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。

>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
雇用保険半年でも、失業保険もらえますか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?

ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?

アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~

今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。

もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
2ヶ所の事業所で「雇用保険の被保険者」であることはあり得ません。
何かのお間違いでは。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
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