失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。
面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…
今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。
ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。
面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…
今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。
ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
解っているとは思うが、自己都合の場合給付制限が3か月。離職票をハロワに提出して認定日が来て現金が振り込まれるのは4か月後だ。それに国民健康保険だが目玉が飛び出るくらいの請求が来るよ。国民年金は免除の申請ができるが、国民健康保険と住民税は免除にはならない。それらをまともに払ったら雇用保険の給付だけじゃ赤字だよ。短時間のパートとは言えど就職したとみなされてしまう事がある。
失業保険の給付を受けています。
例えば,1/1から失業保険の給付が開始され,第一回目の認定日が1/20。第二回目の認定日が2/17だとします。
第一回目の認定で,数日後に19日分の金額が振り込まれたとします。
以後,規定以上の求職活動はしたものの,就職は決まらず,第二回目の2/17に失業認定日の為ハローワークに行き,認定を受ける。
終了次第求人票を見て応募(窓口で紹介状を発行してもらう)→面接→即日採用決定(翌日の2/18から入社)
という事が2/17の1日で起こった場合,その日のうちに就職の届け出をするんですか?
失業保険の毎月の計算期間が,[前回の認定日から,次の認定日の前の日まで]なので,1/20~2/16までの28日分の失業保険は,数日後に振り込まれると思うのですが…
2/17分の失業保険はどうなりますか?
2/17~給付期間の最終日までの金額を基に,再就職手当を計算するのでしょうか?
それとも,再就職手当は2/18(入社する日)~最終日までの金額を基に計算し,2/17分のみ,第三回目に予定されていた認定日の数日後に給付されるのでしょうか…?
その場合は認定日にハローワークに行く事が必要なのでしょうか?
ちょっと疑問に思いまして(・ω・`)
ややこしいですが,ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm_ _)m
例えば,1/1から失業保険の給付が開始され,第一回目の認定日が1/20。第二回目の認定日が2/17だとします。
第一回目の認定で,数日後に19日分の金額が振り込まれたとします。
以後,規定以上の求職活動はしたものの,就職は決まらず,第二回目の2/17に失業認定日の為ハローワークに行き,認定を受ける。
終了次第求人票を見て応募(窓口で紹介状を発行してもらう)→面接→即日採用決定(翌日の2/18から入社)
という事が2/17の1日で起こった場合,その日のうちに就職の届け出をするんですか?
失業保険の毎月の計算期間が,[前回の認定日から,次の認定日の前の日まで]なので,1/20~2/16までの28日分の失業保険は,数日後に振り込まれると思うのですが…
2/17分の失業保険はどうなりますか?
2/17~給付期間の最終日までの金額を基に,再就職手当を計算するのでしょうか?
それとも,再就職手当は2/18(入社する日)~最終日までの金額を基に計算し,2/17分のみ,第三回目に予定されていた認定日の数日後に給付されるのでしょうか…?
その場合は認定日にハローワークに行く事が必要なのでしょうか?
ちょっと疑問に思いまして(・ω・`)
ややこしいですが,ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm_ _)m
認定日に就職が決まり、翌日から勤務が始まったら?ですね。
就職が決まった場合は「職に就く前日まで」にハローワークに報告に行きます。これは「最後の認定日」でもあり、前回の認定日~就職前日までの求職状況(就職が決まっている。と記載する欄があります)の報告します。予定していた三回目の認定日は無くなります。
また、給付金も同じく「職に就く前日」までの分が支払われます。
なので2/17にハローワークに行き、手続きを済ませる必要が有ります。
これで2/17日分の給付を受けることができます。
2/16までの分は認定日からだいたい一週間以内に振り込まれます。
また最後の2/17分ですが、これも同じくだいたい一週間を目処に振り込まれます。
再就職手当てですが、給付期間の残数など条件を満たせば、就職の報告に行った際に案内があります。
書類ですが、給付を受けている本人のほかに、就職先に書いてもらうところがあり、それから提出します。
就職してから1ヶ月後ごろに在籍の確認が入り(再就職手当てはすぐ辞めると出ないため)、その後振り込みがあります。
就職が決まった場合は「職に就く前日まで」にハローワークに報告に行きます。これは「最後の認定日」でもあり、前回の認定日~就職前日までの求職状況(就職が決まっている。と記載する欄があります)の報告します。予定していた三回目の認定日は無くなります。
また、給付金も同じく「職に就く前日」までの分が支払われます。
なので2/17にハローワークに行き、手続きを済ませる必要が有ります。
これで2/17日分の給付を受けることができます。
2/16までの分は認定日からだいたい一週間以内に振り込まれます。
また最後の2/17分ですが、これも同じくだいたい一週間を目処に振り込まれます。
再就職手当てですが、給付期間の残数など条件を満たせば、就職の報告に行った際に案内があります。
書類ですが、給付を受けている本人のほかに、就職先に書いてもらうところがあり、それから提出します。
就職してから1ヶ月後ごろに在籍の確認が入り(再就職手当てはすぐ辞めると出ないため)、その後振り込みがあります。
私の場合、雇用保険(失業保険)もらえるのでしょうか?
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
休職期間満了の自然退職としてあるのが、離職理由としては理解できませんので、なんとも申し上げられませんが
特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
失業保険認定について
明日失業保険の最初の認定日です。雇用保険説明会に出席したことで、第一回目の認定資格は得たことになります。と言われました。
それに安心してしまったのもあるのですが、今日まで活動を一切しませんでした。家のパソコンではほぼ毎日求人を見ていましたが、結局、眺めていただけでした。
今回、もし受給を認定してもらえなかった場合、認定日が延びるだけなんでしょうか?それとも、消滅してしまいますか?
ずみませんが、よろしくお願いしますm(__)m
明日失業保険の最初の認定日です。雇用保険説明会に出席したことで、第一回目の認定資格は得たことになります。と言われました。
それに安心してしまったのもあるのですが、今日まで活動を一切しませんでした。家のパソコンではほぼ毎日求人を見ていましたが、結局、眺めていただけでした。
今回、もし受給を認定してもらえなかった場合、認定日が延びるだけなんでしょうか?それとも、消滅してしまいますか?
ずみませんが、よろしくお願いしますm(__)m
大丈夫ですよ。
説明会で認定条件は満たしています。
但し次月からは求職活動が必要ですよ。
明日、認定にハローワークへ行かれた時に、ハローワークのパソコン検索で求人票閲覧をして帰りに活動証明を貰って帰れば1回の求職活動になります、次回認定日までにもう一度求人閲覧に行き同じ証明を貰って帰ればOKです。
説明会で認定条件は満たしています。
但し次月からは求職活動が必要ですよ。
明日、認定にハローワークへ行かれた時に、ハローワークのパソコン検索で求人票閲覧をして帰りに活動証明を貰って帰れば1回の求職活動になります、次回認定日までにもう一度求人閲覧に行き同じ証明を貰って帰ればOKです。
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