質問です。パートど旦那の扶養に入っている人でも雇用保険をかけています。1年以上働いたら扶養に入っている人でも失業保険って貰えるのですか?
過去2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば貰えます。
つまり1年しか働いていない場合は、この1年間は毎月11日以上働いていなくてはいけません。
但し、会社都合などで辞めざるを得なかった場合には、11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば貰えます。
失業保険をもらわない場合、何か手続きって必要なのでしょうか?
結婚する予定で退社、相手の勤務先へ引越も済ませました。

籍を入れるのはまだ先なのですが、全く土地勘のない状況なので、しばらく働かないで主婦業に専念しようと思います。

受給しない場合は特にハローワークで手続きってないのでしょうか?離職票は自分で保管したままで大丈夫なんですよね?
離職したのがはじめてで、わからないことだらけです。教えてください。
失業保険の需給をしないのであれば問題ないです。

ただ、同じケースでもハローワークに失業保険の申請をしてる人が多い中、

質問者さんは非常に真面目で素晴らしいとおもいます。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
健康保険の被扶養条件は配偶者の会社担当者にお聞きください。

政府管掌健康保険なら、将来の1ヶ月の収入が108333円以下です。失業手当をもらっている間は被扶養になれません。
そう贅沢していないのに生活が苦しい。。。
そこまで贅沢しているつもりはないのですが
払いものが多く生活が苦しいです。
思うように貯金もできません。
皆さんどのように生活されているのでしょう。
ご意見お願いします。

支出
49100 家賃
8505 駐車場
5500 水道
5665 ガス
5754 電気
4463 インターネット
5330 車の保険
42100 車のローン
9058 携帯代
17711 育英会返済
12400 医療保険
30080 年金
40000 国保
ほぼ毎月決まった支出がこの程度。

53100 市民税(3か月毎)
40000 食費や生活用品
10000 ガソリン代
5000 外食代
夫婦2人子無です。

収入は手取り25万+失業給付12万


主人が転職してまもない状況で
転職に伴い県外に引越ししたので
私は会社を退職し、現在無職です。
失業給付をあと1か月受給できますが、
私の失業保険は殆ど税金やら国保やらで消えます。
どうにかこうにか生活できていますが
好きなものも全く買えず
貯金もほとんどできません。
社会保険のサラリーマンじゃないんですから、国保・年金・税金取り分けてから生活設計を立てないと。

約9万がこの必要経費ですよ。

家賃、駐車場代、水道光熱費は問題ありません。

問題なのは車のローンと奨学金返済。
よくこんな高額の車ローン組みましたね。
手取り20万以下で欲こんなローンを組んだものだと呆れます。

削減可能なのは
食費・日用品代 4万→3万へカット
外食費 0円。どうしてもと言うのならお小遣いから出しましょう。
医療保険 解約または一時支払い止め。共済系の掛け捨て3000円程度にしては。
これでも2万程度の削減です。

税金関係と借金が多すぎます。
質問者樣、今度働くときは社保に入れる会社にしましょう。
失業給付がなくなる前に就職した方が良いのでは?
失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
失業給付金を受給しながら健康保険の被扶養者でいられるには、条件があります。それは失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下である場合に限られます。該当していれば問題はありません。3,612円以上の基本手当日額ですと「被扶養者」とは認められません。

失業給付金は、健康保険においては「収入」扱いとなりますが、所得税上は「収入」には含めません。

「103万円以下」とは、所得時報上の扶養(「控除対象配偶者」または「扶養親族」という)の範囲で配偶者控除や扶養控除の対象となります。。「130万円未満」とは、健康保険の扶養(被扶養者という)が認められる収入の上限を指します。
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