私は27歳です。前の職場で4年2カ月働きました。
パートタイマーで週に5回6時間程度。雇用と労災のみで有給や社会保険は全てカットされていました。
私に失業保険が貰える資格はあるでしょうか?
まだ辞めたばかりで分からないことがたくさんあります。
今後厳しくなるのも覚悟で就職活動に一生懸命励むつもりです。
パートタイマーで週に5回6時間程度。雇用と労災のみで有給や社会保険は全てカットされていました。
私に失業保険が貰える資格はあるでしょうか?
まだ辞めたばかりで分からないことがたくさんあります。
今後厳しくなるのも覚悟で就職活動に一生懸命励むつもりです。
4年間勤めていたのであればパートだろうと社員であろうと失業保険は出ます。手続き方法は以前の会社に失業手当もらうための書類をくださいと申し出て下さい。そのあと直接取りにきてくださいと連絡があるはずですのでその書類をもって最寄のハローワークの失業保険課へ提出してください。
会社側の一報的な解雇であれば数週間で保険が下りてきます。 自主退社であれば約1か月ほど下りてくるまで日数がかかります。
4年間勤務であればおおよそですが1年くらいは失業保険貰えます。
会社側の一報的な解雇であれば数週間で保険が下りてきます。 自主退社であれば約1か月ほど下りてくるまで日数がかかります。
4年間勤務であればおおよそですが1年くらいは失業保険貰えます。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
失業保険と社会保険加入について質問です。
現在は私は無職で前職のパートで遡り雇用保険を支払い、去年退職しました。
ハローワーク主催の職業訓練校に受講できた為に通学中であり、もちろん失業保険も貰っております。
しかしこの度、夫が転職をした為に会社を変わります。
前職では私は夫の扶養に入っておりましたが、新しい会社では私が失業保険受給中であることから、社会保険において扶養を抜けなければならないと聞きました。
年収も100万以下でありますし、問題ないと思うのですが??
どなたか、失業保険受給中で夫の社会保険に加入できる方法などを教えて下さい。
ご回答よろしくお願いします。
現在は私は無職で前職のパートで遡り雇用保険を支払い、去年退職しました。
ハローワーク主催の職業訓練校に受講できた為に通学中であり、もちろん失業保険も貰っております。
しかしこの度、夫が転職をした為に会社を変わります。
前職では私は夫の扶養に入っておりましたが、新しい会社では私が失業保険受給中であることから、社会保険において扶養を抜けなければならないと聞きました。
年収も100万以下でありますし、問題ないと思うのですが??
どなたか、失業保険受給中で夫の社会保険に加入できる方法などを教えて下さい。
ご回答よろしくお願いします。
健康保険において、失業給付金は「収入」と見なされます。
そのため失業給付金受給期間中は、被扶養者資格を喪失しなければなりません。
そのため失業給付金受給期間中は、被扶養者資格を喪失しなければなりません。
扶養に入る時期による損得について質問です(税金や保険など)
この度結婚が決まりまして、12月31日で退職するのですが、
1月1日から夫の扶養に入るのと、
2月中旬くらいから夫の扶養に入るのでは
どちらが得しますか??
年金や健康保険などのお金に関わることです。
(この1年間は夫の扶養内で働く予定です。)
(失業保険は頂きません。)
なぜ2月中旬かというのは、
2月中旬の挙式、引越し(県外)後に入籍した場合です。
ご回答よろしくお願いいたします。
この度結婚が決まりまして、12月31日で退職するのですが、
1月1日から夫の扶養に入るのと、
2月中旬くらいから夫の扶養に入るのでは
どちらが得しますか??
年金や健康保険などのお金に関わることです。
(この1年間は夫の扶養内で働く予定です。)
(失業保険は頂きません。)
なぜ2月中旬かというのは、
2月中旬の挙式、引越し(県外)後に入籍した場合です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税金の扶養→103万
社会保険の扶養→130万
はご存知かと思います。
・税金の扶養
貴方に、今年すでに、103万以上の収入があるなら、今年の(年末調整)税金の扶養は入りません。
・社会保険の扶養
ご主人は社会保険でよろしいですか?
以下、社会保険で話を進めます。
こちらの場合130万は、貴方の「退職以降の収入見込み」が130万内になるであろう、が条件になります。
ですので、今年の収入は関係ありません。
健康保険は、切れ目がありませんから、すぐになんらかの保険に加入しなければなりません。
退職後の選択として
①社会保険の任意継続
②配偶者等の社会保険の扶養
③国保
3択です。
②ご主人の社会保険の扶養なら、貴方の保険料はいりませんし、ご主人の社会保険料ももちろん変わりません。そして、貴方は、国民年金第3号になれます。
年末に退職されるなら、年明けすぐに、ご主人の会社に、貴方を扶養する手続きをとってもらってください。
2月に扶養に入る、とは、それまで貴方が、上記の①③をしなければならない、とゆうことです。
もちろん、任意継続の社会保険料や、国保料、国民年金は第1号になりますから、支払いが必要になります。まったく選択の余地はありませんね。
税金に関しては、来年度末に、ご主人の会社での年末調整からできるでしょう。
ご参考までに。
社会保険の扶養→130万
はご存知かと思います。
・税金の扶養
貴方に、今年すでに、103万以上の収入があるなら、今年の(年末調整)税金の扶養は入りません。
・社会保険の扶養
ご主人は社会保険でよろしいですか?
以下、社会保険で話を進めます。
こちらの場合130万は、貴方の「退職以降の収入見込み」が130万内になるであろう、が条件になります。
ですので、今年の収入は関係ありません。
健康保険は、切れ目がありませんから、すぐになんらかの保険に加入しなければなりません。
退職後の選択として
①社会保険の任意継続
②配偶者等の社会保険の扶養
③国保
3択です。
②ご主人の社会保険の扶養なら、貴方の保険料はいりませんし、ご主人の社会保険料ももちろん変わりません。そして、貴方は、国民年金第3号になれます。
年末に退職されるなら、年明けすぐに、ご主人の会社に、貴方を扶養する手続きをとってもらってください。
2月に扶養に入る、とは、それまで貴方が、上記の①③をしなければならない、とゆうことです。
もちろん、任意継続の社会保険料や、国保料、国民年金は第1号になりますから、支払いが必要になります。まったく選択の余地はありませんね。
税金に関しては、来年度末に、ご主人の会社での年末調整からできるでしょう。
ご参考までに。
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