健康保険被扶養者調書について。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
税金・健康保険・国民年金について教えて下さい!
去年の9月に結婚しました。
去年の11月から失業中で去年の12月17日が初回の認定日とし失業保険をもらっています。
受給期間は3カ月で、受給期間が終われば夫の扶養家族に入ってパートでも・・・と思っています。
(失業保険をもらいながら扶養家族にはなれないと聞いたため)
そこで質問なのです。
夫が会社の人達から聞いた話らしいのですが去年は収入があったので扶養家族に入っても今年支払う税金などは課税されるとのこと。
正直、去年働いていた時は収入が多い方で月々手取りで平均25万円程度あり、その収入分から課税されるとなるとかなりの出費です。(一昨年の7月~去年の11月まで手取り平均25万円程度の収入あり)
現在は無職ですし、失業保険をもらい終える3月頃には扶養家族に入るつもりなのに・・・
ですが、夫が会社の人に聞いた話だし実際は課税されないかもと思い質問させてもらいました。
あまり税金関係に詳しくないもので・・・教えていただければありがたいです。
ちなみに、今は住民税や所得税は払っていません。
健康保険は払っていますが一昨年の7月まで所得がなかったためか最低の金額での支払いです。
すいませんが色々教えて下さい。
3月頃に扶養家族に入ったとして税金関係がどうなるのか、健康保険や国民年金もどうなるかしりたいです。
去年の9月に結婚しました。
去年の11月から失業中で去年の12月17日が初回の認定日とし失業保険をもらっています。
受給期間は3カ月で、受給期間が終われば夫の扶養家族に入ってパートでも・・・と思っています。
(失業保険をもらいながら扶養家族にはなれないと聞いたため)
そこで質問なのです。
夫が会社の人達から聞いた話らしいのですが去年は収入があったので扶養家族に入っても今年支払う税金などは課税されるとのこと。
正直、去年働いていた時は収入が多い方で月々手取りで平均25万円程度あり、その収入分から課税されるとなるとかなりの出費です。(一昨年の7月~去年の11月まで手取り平均25万円程度の収入あり)
現在は無職ですし、失業保険をもらい終える3月頃には扶養家族に入るつもりなのに・・・
ですが、夫が会社の人に聞いた話だし実際は課税されないかもと思い質問させてもらいました。
あまり税金関係に詳しくないもので・・・教えていただければありがたいです。
ちなみに、今は住民税や所得税は払っていません。
健康保険は払っていますが一昨年の7月まで所得がなかったためか最低の金額での支払いです。
すいませんが色々教えて下さい。
3月頃に扶養家族に入ったとして税金関係がどうなるのか、健康保険や国民年金もどうなるかしりたいです。
三月以降のお話を先にいたします。
税金
前年の所得に対し課税されます。よって、今年扶養にはいった場合は来年の税額に影響してきます。
健康保険
ご主人の会社が健康保険に加入されていればその扶養となり、保険料は発生しません。
国民年金
ご主人の会社が厚生年金に加入されていればその扶養となり、国民年金第三号被保険者となります。保険料の納付義務が免除されます。
三月以前は、
税金
前記と同じ。
健康保険
国民健康保険に加入。毎月保険料が発生します。
国民年金
第一号被保険者に該当。毎月保険料が発生します。
ちなみに、扶養になると基本手当てがもらえないというのはどこで聞きましたか。?雇用保険法にそのような条文はありませんが。?
ハローワークの職員が言ったのではありませんか。?彼らは出来るだけ支給しないようにうまいことをいいます。
おそらく「結婚し扶養うに入るのだから、働かないと思った。だから基本手当てはでないと言った。」くらいのことを言うと思います。
基本手当ては「働く意思と能力がなければ支給しない」となっているからです。
しかし、妊婦さんが基本手当てを受給しているのも現実です。
貴女はいますぐ働く意思はないかもしれませんが、他にも意思なく平気で受給している人はたくさんいます。
扶養にはいっても問題なしですよ。健康保険は年金事務所。国民年金は各市区町村の役所なので問い詰められることはないはずです。
扶養に入っていると基本手当てがもらえないなら、主婦は全員もらえないことになり、おかしいですよね。
税金
前年の所得に対し課税されます。よって、今年扶養にはいった場合は来年の税額に影響してきます。
健康保険
ご主人の会社が健康保険に加入されていればその扶養となり、保険料は発生しません。
国民年金
ご主人の会社が厚生年金に加入されていればその扶養となり、国民年金第三号被保険者となります。保険料の納付義務が免除されます。
三月以前は、
税金
前記と同じ。
健康保険
国民健康保険に加入。毎月保険料が発生します。
国民年金
第一号被保険者に該当。毎月保険料が発生します。
ちなみに、扶養になると基本手当てがもらえないというのはどこで聞きましたか。?雇用保険法にそのような条文はありませんが。?
ハローワークの職員が言ったのではありませんか。?彼らは出来るだけ支給しないようにうまいことをいいます。
おそらく「結婚し扶養うに入るのだから、働かないと思った。だから基本手当てはでないと言った。」くらいのことを言うと思います。
基本手当ては「働く意思と能力がなければ支給しない」となっているからです。
しかし、妊婦さんが基本手当てを受給しているのも現実です。
貴女はいますぐ働く意思はないかもしれませんが、他にも意思なく平気で受給している人はたくさんいます。
扶養にはいっても問題なしですよ。健康保険は年金事務所。国民年金は各市区町村の役所なので問い詰められることはないはずです。
扶養に入っていると基本手当てがもらえないなら、主婦は全員もらえないことになり、おかしいですよね。
自己都合で退職後、失業保険を申請してから、3か月以内に再就職した場合。
もう失業保険の受給資格は、無くなってしまうのでしょうか?
例えば、再就職先を1か月で退職した場合、また失業保険の申請はできますか?
もう失業保険の受給資格は、無くなってしまうのでしょうか?
例えば、再就職先を1か月で退職した場合、また失業保険の申請はできますか?
申請後3ヶ月で再就職した場合は、まだ100%失業給付が残っていますから、例えば90日の支給なら45日分(50%)は再就職手当てとして受給はできます。
再就職先を以下月で退職したなら雇用保険の期間がたりません。(会社都合退職でも6ヶ月必要)ですから新規に申請はできません。ただし、前回の90日分の内45日は残っていますから再申請すればその分は受給できます。
受給可能期間は前職を退職して1年間です。
再就職先を以下月で退職したなら雇用保険の期間がたりません。(会社都合退職でも6ヶ月必要)ですから新規に申請はできません。ただし、前回の90日分の内45日は残っていますから再申請すればその分は受給できます。
受給可能期間は前職を退職して1年間です。
失業保険受け取り中です。次回最終の認定日が29日です。…が、今求職して採用になり29日までに、例えば24日から働き始めた場合は給付金はどうなるのでしょうか?
再就職手当なるものが出るのでしょうか?
そうなれば認定日に行く必要もなくなりますか?
また再就職手当て、29日まで仕事を待って失業給付金を頂いたほうが金額的には大きいのでしょうか?
再就職手当なるものが出るのでしょうか?
そうなれば認定日に行く必要もなくなりますか?
また再就職手当て、29日まで仕事を待って失業給付金を頂いたほうが金額的には大きいのでしょうか?
就職の手続きは、認定日に関わらず就職日の前日から就職日後1ヶ月以内にハローワークで行なって下さい。
就職の申告は失業給付の最後の手続きとなります。
失業給付金は再就職の前日まで受給することができます。
再就職手当は就職する前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが条件になります。
結果的に失業給付の総計としては、29日まで仕事を待った方が大きくなりますが、すぐに再就職して普通に賃金の支払を受けた方が収入としては大きくなると思います。
就職の申告は失業給付の最後の手続きとなります。
失業給付金は再就職の前日まで受給することができます。
再就職手当は就職する前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが条件になります。
結果的に失業給付の総計としては、29日まで仕事を待った方が大きくなりますが、すぐに再就職して普通に賃金の支払を受けた方が収入としては大きくなると思います。
失業保険の受給について質問です
受給期間90日とありますが1ヶ月何日計算で受給出来るのでしょうか?
受給期間90日とありますが1ヶ月何日計算で受給出来るのでしょうか?
4週間ごとに失業していることの認定を受け、前回の認定日から今回の前日までの分の支給を受けるのです。
失業していた日1日ごとに支給されるものですよ。面倒だから28日分まとめて認定するだけの話で。
失業していた日1日ごとに支給されるものですよ。面倒だから28日分まとめて認定するだけの話で。
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