クレジットカードの入会で、継続かつ安定した収入の定義
失業保険は対象になりますか。
職業欄に「雇用保険受給中」と書き、勤務先は何とかいたのでしょう?

勤務先が空白なら審査に通るはずもなく、
勤務先に前勤務先を書いたのなら無職にもかかわらす勤務先を偽ったことになります。

雇用保険受給でクレジットカードの審査に通ったなど信じられません。
失業手当についてお教え願えますと幸いです。
本日、主人が解雇になりました。

改めて給与明細をみてみますと雇用保険には加入しておりませんでした。
そこで、個人的に調べたのですが、雇用保険は遡って2年前までは加入できるという事を知りました。

主人は1年間程勤務しており、その間の給与明細ももらうように伝えてあるのですが、
下記私の知識に誤りがないか、又不知な部分をお教え頂けますと幸いです。

①主人の会社の管轄のハローワークに勤務していた間の給与明細と、退職証明書をもって相談・納付にいく
(雇用保険料は月額給与の6/1000で1年間勤務していたなら月額給与×6/1000×12ということでよろしいでしょうか??)

②今回、会社都合での退職なので待機時間は短い。

③主人の取引先からアルバイトのお誘いを受けています。
アリバイトをしながら、失業保険はお受けできるのでしょうか??


明日にでも、主人に直接ハローワークに相談に行ってもらいますが、
その前に少しでも、知識をつけたいです。


私や主人の無知さがふがいない事だとは思いますが、アドバイスいただけますと幸いです。
雇用保険は会社も負担するものです。
はたして退職された会社が遡って負担してくれるでしょうか?
それが一番気になりました。

雇用保険に入っていないことを了承していたといわれてしまったら終わりだと思うのですが。

雇用保険が認められたとしてもアルバイトをしながらの給付は受け取れません。
給料の二重取りになると思ってもらえればいいかと思います。

アルバイトのお誘いがあるのであれば前職の雇用保険のことはあきらめてそちらに専念されたほうがよいような気がします。
解雇をした人の為に何かしようと思う会社は少ないのが実情ではないでしょうか?
いい経験をしたと思って前に向かっていただけたらと思います。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
失業保険振込口座変更理由について
失業保険受給中なのですが、自己破産申請中でもあり、口座の差し押さえをされないか心配しています。
ハローワークでは、このような理由でも振込口座を変更してくれるのでしょうか?
変更は可能だと思われます。
口座にあるお金が、失業手当とは、差し押さえる側にはわからないため、
あなたの心配はごもっともです。
安全を期して、変更された方が良いでしょうね。
☆雇用保険について質問です☆
12月いっぱいで、会社を自己都合による退職をします。1月に離職票を会社よりもらう予定です。
離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようと思っているんですが、待期期間の7日間はアルバイトをしてはいけないこと、3ヶ月の給付制限があることは理解しました。ただ、アルバイトに関して微妙なことをしています。12月の初旬からアルバイトをしていて・・・

月に一回程度の出勤なんですが、籍を置いているので一応雇用されているとみなされるのでしょうか。その場合、雇用保険はもらえないのでしょうか。ちなみに出勤日数、時間は自分で好きに決められます。

それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?

これまでいろいろな人が質問されていましたが、それを見ても解決できませんでした・・・
誰か知恵を貸してください。
一度ハローワークへ相談した方がよろしいかと思います。

下手すると「雇用保険の失業給付手続き」をする事ができないかも知れません。
なぜなら、雇用保険の失業給付手続きを受ける前にアルバイトしている場合、
「失業状態にない」とみなされるからです。

「失業状態にある」とは、「働く意思があっても就職できる状態にない」事を言います。
雇用保険の失業給付手続きを受ける時点で、たとえ風俗のバイトで月に1度の出勤であっても、
働いていると、「失業状態に無い、つまり雇用されている」とみなされてしまいます。こうなると雇用保険はもらえません。

なので、もし離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようとするのであれば、
ハローワークに申請して雇用保険の手続きをする直前で、風俗のバイトを辞める事が必要です。

雇用保険の失業給付手続きをして、待期期間の7日間を経過したらまたバイトを始める、のであればOKですが。

また、アルバイトをした場合、その日数と金額を報告する義務がありますが、1日4時間以上働く場合、働いた日数分の
給付金額はもらえません。4時間以内の場合は金額によりますが、日給が高いと減らされます。
どちらにしても、給付日数は働いた日数分持ち越しとなります。

いずれにしても、一度ハローワークへ相談する事をお勧めします。
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