失業保険手続きについて教えて下さい。
先日退職した会社から離職票が送られてきました。
A3の複写の用紙の2枚目と3枚目が送られてきて、何も返送の指示もなかったのですが、失業保険の手続きの際この2枚(と写真、身分証明、通帳等)を持って行ったらいいのですか?
普通、3枚目だけではないのでしょうか?
先日退職した会社から離職票が送られてきました。
A3の複写の用紙の2枚目と3枚目が送られてきて、何も返送の指示もなかったのですが、失業保険の手続きの際この2枚(と写真、身分証明、通帳等)を持って行ったらいいのですか?
普通、3枚目だけではないのでしょうか?
離職票はー1とー2の2枚で一組になっています。様式は違いますがそれをセットで職安に出します。
そのほかの持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
「補足を受けて」
その通りです。A3の方は2枚目が職安控え、3枚目が離職者の提出用ですので2枚持っていってください。
そのほかの持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
「補足を受けて」
その通りです。A3の方は2枚目が職安控え、3枚目が離職者の提出用ですので2枚持っていってください。
失業保険受給について教えて下さい!
私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。
最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。
一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)
精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。
予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。
どうか、よろしくお願い致します。
私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。
最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。
一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)
精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。
予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。
どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります
3月 7日で対象外
対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)
ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります
受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。
ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。
また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)
4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?
【補足】
再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。
相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?
扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。
どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります
3月 7日で対象外
対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)
ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります
受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。
ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。
また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)
4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?
【補足】
再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。
相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?
扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。
どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
失業保険を貰っている途中に、次の仕事が決まった場合について質問します。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。
①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。
宜しくお願いします。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。
①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。
宜しくお願いします。
6月30日までにハローワークへ行き再就職の旨、連絡してください。
その時に受給者証、印鑑を持参してください、手続きが済めば手続きした日までの給付金が1週間以内に振り込まれます。
再就職手当についてですが、貴方の給付期間の問題があります、150日以上の給付期間があれば全給付期間の1/3以上が残りますので再就職手当金が出ます。
90日または120日の場合には1/3以上の期間が無い為に再就職手当金は出ません。
その時に受給者証、印鑑を持参してください、手続きが済めば手続きした日までの給付金が1週間以内に振り込まれます。
再就職手当についてですが、貴方の給付期間の問題があります、150日以上の給付期間があれば全給付期間の1/3以上が残りますので再就職手当金が出ます。
90日または120日の場合には1/3以上の期間が無い為に再就職手当金は出ません。
失業保険の賃金日額(直前の六ヶ月の定義)について教えてください。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
退職前6カ月の賃金をもとにするのが原則ですが、ご質問の場合はちょっとややこしいです。
まず、契約社員の勤務日数は月10日ということでしたら、その2カ月は省きます。
休職期間6カ月は無給ですので、それも省きます。
休職に入る直前の賃金締め日から6カ月分さかのぼった賃金を基準にします。
ただし、11日以上出勤していない月は除き、6カ月分を満たすまで前月にさかのぼります。
(退職前2年まで)
そうしても、6カ月分を満たさないときは独自の計算方法があるので、ハローワークで離職票を持参してお尋ねになる方がよいです。
ここに書いているのも、大体のことですので、正確には離職票が出ないと、断言できません。
まず、契約社員の勤務日数は月10日ということでしたら、その2カ月は省きます。
休職期間6カ月は無給ですので、それも省きます。
休職に入る直前の賃金締め日から6カ月分さかのぼった賃金を基準にします。
ただし、11日以上出勤していない月は除き、6カ月分を満たすまで前月にさかのぼります。
(退職前2年まで)
そうしても、6カ月分を満たさないときは独自の計算方法があるので、ハローワークで離職票を持参してお尋ねになる方がよいです。
ここに書いているのも、大体のことですので、正確には離職票が出ないと、断言できません。
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