健康保険の扶養親族と失業保険について。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。

その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。

その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。

証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。

なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すれば扶養認定してもらえると思います。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?

あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
もともとご主人の扶養であったと言うことは、月収も108333円以下であって、雇用保険の受給額も多くはないはずです。
受給額が日額で3611円以下であれば、ご主人の扶養として健康保険・年金に加入できます。
3611円を越えている場合は、自身で国保をかけなければなりません。
未加入の場合、上記のことを確認された方がよいです。

再就職したばあい、
時給933×6時間=5598
月収5598×20=111960
年収1343520円
月々で見て108333円を超えているので扶養には入れず、
勤め先で保険に入ることになります。

また、週30時間を越えている場合、収入にかかわらず扶養には入れず、
所得要件の場合とどうように勤め先で保険に入ります。
保険に掛かる経費は、大雑把に年30万~です。

なお、6時間の月18日であれば、所定内勤務時間の所得と勤務時間は
クリアしているので扶養でいられます。
ただし、勤務シフトが月当所から20日以上などの場合は、扶養から外れる場合もあります。

保健を逃れて扶養にはいるのは、節税とはいえ
脱税の様な考え方ですから、元気に働けられ稼げるなら160万以上
稼げるように目指すのもよいと個人的に思います。
昨年九月末まで正社員で勤務し、産休に入りました。産休が終わってすぐに育休を取り、先月末で復帰をせず退職致しました。

そして主人の扶養に入ろうと思い主人が会社の事務の方に話したみたいですが私が失業保険を貰うならそれが終わるまでは扶養に入れないと言われたみたいなんですが本当ですか?
主人の健康保険にも入れないのでしょうか?
もしそうならその間国保に入るしかないんでしょうか…
あと育休で給付金を貰っていたのに復帰せず退職して失業保険で給付は貰えますか?

こういう件に無知なのでどう調べていいかもわからず質問だらけで申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
・失業給付を受けている間は健康保険の被扶養者になれません(正確に言うと、失業給付の基本日額が3612円以上の場合)。その間は国保に加入です。同様に国民年金も自分で保険料を納めます。
・育児休暇終了と同時に退職したから失業給付を受けられないということはありません。但し、給付を受ける条件に「身体面や環境面で就職を阻害する要素がない」、「仕事さえ見付かればすぐ就職出来る」というものがあります。
もし育児の為にすぐ再就職するのが難しいとなると、受給出来ません(育児を理由に受給期間延長は可能です)。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN