失業保険の手続き、受給資格について。
今、派遣で丸3年働いていて4年目の契約更新時(5月末)に退職しようと思っています。
6~7月に引越しするという理由なのですが、引越し先で短時間のバイトはする予定で考えています。
ただ、引越しから次の仕事までどれ位時間がかかるのか分からないし、
全くしらない場所で落ち着いてからなので最低4ヶ月はかかるかなと予想しています。
6月から失業保険を受給したいのですが可能でしょうか?
ちなみにすべてが落ち着いてから、半年後くらいに住民票を移すつもりです。

それと今まで一度も受給した事がないのですが、それで受給額も変わったりするのですか?(合算申請)
1年間 社員として勤務
2ヶ月後 3年間 派遣として勤務
2ヶ月後 3年間 派遣として勤務
といった勤務内容です。
離職票は古くても大丈夫なのでしょうか。
すべての離職票があるかも分からないのですが、絶対必要なのでしょうか。

質問が多いうえ、雑な文章申し訳ありません。
宜しくお願いします。
>6月から失業保険を受給したいのですが可能でしょうか?

自主退職(自己都合退職)ではすぐに受給は無理ですよ。
雇用保険受給申請をしてから最初に基本手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※離職票は一番新しい分だけあれば十分です。(雇用保険加入期間はハローワークに記録があります)
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
雇用保険について質問です。8月から派遣スタッフとして働き出したのですが、
保険加入は10月からということで、今月から雇用保険、健康保険、厚生年金に加入致しました。
しかし、今の派遣元がとても派遣社員に対して理不尽で続けれても年内かなとも思います。。
この厳しい時代に、わがままかも知れませんが、今28歳、未婚で何かを始めるにはギリギリかなと思い、失業保険をもらいながら将来給料はよくなくとも手に職をつけたく、学校に通おうとお金を貯めています。
そこで、質問なんですが、雇用保険を8月から払い始めたらもう少し早く受給資格が得られると思うのですが、雇用保険のみを2か月分払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに8/6から週月~金9:00~17:30まで働いています。8,9月分を支払うことが可能なのかお教え下さいmm
雇用保険は労使折半なので、会社側が加入を了承しないとちょっとむずかしいです
派遣はどこでもそうかと思うのですが、最初は2カ月契約にして、雇用保険対象外にするようにしてますので、無理っぽいですね
(あなただけではなくてその派遣会社で雇っている人を全員さかのぼって加入しないといけないため)

でも自己都合で辞めるなら、雇用保険の加入期間は12カ月ないと失業手当はもらえないので・・・・
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