失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?

例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?

あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?

半分ノイローゼ気味です。
妊娠がわかった時点で給付資格は中断されます。

もちろん出産して働けるようになれば再開できます。

その間の生活は・・・ 保障されませんね。 ハローワークでは。
妊婦になったときの失業保険のこと教えてください
妊娠が発覚し仕事内容の都合上すぐ退職となる場合(力仕事のため仕事続行が不可能)失業手当はもらえるのでしょうか・・・

産休は取らずにそのまま退職します。夫は国民健康保・国民年金険加入者で、私は社会保険・厚生年金です。仕事は一年以上勤めています。

会社との交渉次第では力仕事からはずしてもらえるかもしれません。そうなった場合、出産1~2ヶ月前まで働く予定です。そして退職します。

この場合は失業保険や出産一時金などどうなるのでしょうか?
8月出産予定の妊婦です。

2月に妊娠を理由に退職しました。
もともとは厚生年金で現在は私も主人も国民保険加入です。


退職後、30日後から1ヶ月間(うるおぼえですので確認してください)の間に失業保険受給延期の手続きをします。

出産後、8週間経過後に手続きをすることで失業保険がもらえるそうです。

私もまだ出産前でもらっていないので確実ではありませんが、まずは延期の手続きをしてください。

仕事復帰を目的として失業保険をもらうので、旦那様が厚生年金に加入し、質問者様が扶養に入ると資格は喪失すると思います。

地域により違いがあるかは分かりませんが職安に電話して教えてもらいました。
妊娠中で職安に来るのがが大変だと思うからと言って頂き、私の地域では郵送で延期の手続きをしてくれましたよ。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業後にすべきこと
よろしくお願いします。

夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。

社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。

ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。

この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)

あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?

何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。

ぜひともよろしくお願いします。
弱者の立場に立って

●社長の許可を既に貰っている●スピード違反と言っても、スピード厳守の人はほぼ居ない●通勤途上である●事務員の忙しさで離職票の大幅な遅れは、労働基準監督署へ相談して下さい。指導が入ります。●免許停止なら会社としては、一時配置替えも検討すべきである。それだけで会社を解雇する状態は違法です。

以上の理屈で頑張って下さい。

補足・・あなたが辞めた翌日にハローワークに会社の事務員なり担当者が出向き、その場で即発行されます。

それを取りに行くか、郵送して貰うのです。直ぐに入手出来るものなのです。

それを即、あなたの住所地のハローワークに提出して手続きをする事です。これが失業保険金を早く、且つ満額貰える方法です。
あなたの身分証はハローワークに確認されてから行くのが一番の方法です。
失業保険受給中のものです。2型金曜日です。2月24日時点、残日数54日(このうち失業中に5日間バイト申告済み。)バイトしてなかった場合の本来残日数は、49日で本来4月20日で支給終了です。認定日
があと3月23日、4月20日とありますが5日の繰り越し分てどうなりますかね。現失業中に、夫の海外赴任帯同する事に、。4月27日に出国。繰り越し5日間の為に延長申請するのも手間と時間が、、。ご教授お願いいたします。
受給期間延長手続きをすることができる正当な理由になるので、とりあえず延長しておいた方が良いかと。

最大3年間まで延長できるので、3年以内に帰ってくれば、また受給できます。それ以外はどうしようもありません。受け取ってから海外に出ると就業できる状態にないのに受給したとして、不正受給になりかねません。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
ようは活動せずに失業保険だけ欲しいんでしょ?
簡単です、月に一日だけ我慢してハローワークに行き、パソコン検索で適当な企業三社を選んで、相談窓口に行きその三社を紹介して貰ってください。そして三社分選考書類を郵送して終わり、面接に呼ばれようが、内定をもらおうが断ってください、それを月に一回しておけば月三回の活動となりOKです、後は毎月繰り返しです。
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