失業保険についての質問
H19.4~H21.4まで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職しました。(雇用保険加入)

現在、失業保険の給付制限中なのですが、
8月から6ヶ月間(更新の可能性有りとのこと)、県の臨時職員として働らこうと思っています。

雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?

もしもらえるのであれば、やはり3ヶ月は待機なのでしょうか?
>雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

退職理由によります。

>現在、失業保険の給付制限中

失業給付金は「1日でも受給」すると、加入期間がリセットされます。
その場合、自己都合だと6か月では受給が出来ません。

8月から働くなら、受給しない方が「雇用保険の加入期間の合算」が出来るので得だと思いますが・・・
私は現在52歳、男子です。現在、うつ病のため、傷病手当で生計を立てています。それも来月の12/23で、打ち切りとなります。仕事は求職中です。今年の3月に退職しました。そして、5月に失業保険の延長を申請、
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
失業手当の支給は、
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。

受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。

雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
失業保険中にバイトしたいのです。
と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトといっても次の仕事が決まるまでです。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。

ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。

この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。

雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。

差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。

職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています
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