再就職手当についての質問です。 派遣会社からフルタイムで派遣の健康保険と雇用保険に一年四ヶ月加入しており一身上の都合で退社しました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
一身上の都合=自己都合退職
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。
自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。
【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。
再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。
自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。
【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。
再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
職場の女性で、仕事中じゃなく、プライベートの時間に足を骨折して、全治数ヶ月と診断された人が事実上クビになったのですが、本人は完治したら来たかったらしく、
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
まず、厳しい方面から言いますと、会社に雇用されている以上は労務を提供する義務があり、自分の都合でその義務を果たせないのであれば、雇用契約を解除されても自分の責任であり、しかたないものです。
そういう点では、会社の対応は適法な範囲であるといえます。
しかし、誰だって好きで怪我をするわけじゃないし、本来なら会社は雇用契約時の説明や、就業規則の中で、「どういうことになったら退職することになるのか」ということが明らかになっていなければなりません。
一度は、「会社の就業規則上、どのような理由、どの条文で、自己都合退職ということになるのでしょうか?」と確認はしておきましょう。
そのうえで、ハローワークでは、自己都合ではあっても、「怪我による労務不能で、退職せざるを得なかった。」ということで、「これは、特定理由離職者に該当しませんか?」と、確認してください。
質問者様の状況が解らないので、確実なことは言えませんが、特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者、として、解雇と同じように「離職前に1年間に6ヶ月の被保険者期間」でも受給資格がある、とみなされるかもしれません。
が、確かめてみるだけの価値はあると思いますよ。
そういう点では、会社の対応は適法な範囲であるといえます。
しかし、誰だって好きで怪我をするわけじゃないし、本来なら会社は雇用契約時の説明や、就業規則の中で、「どういうことになったら退職することになるのか」ということが明らかになっていなければなりません。
一度は、「会社の就業規則上、どのような理由、どの条文で、自己都合退職ということになるのでしょうか?」と確認はしておきましょう。
そのうえで、ハローワークでは、自己都合ではあっても、「怪我による労務不能で、退職せざるを得なかった。」ということで、「これは、特定理由離職者に該当しませんか?」と、確認してください。
質問者様の状況が解らないので、確実なことは言えませんが、特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者、として、解雇と同じように「離職前に1年間に6ヶ月の被保険者期間」でも受給資格がある、とみなされるかもしれません。
が、確かめてみるだけの価値はあると思いますよ。
失業保険の認定日、給付額についての質問です。
自己都合で退職し、給付制限中です。
大きな勘違いをしていて初めの認定日に行きそびれてしまいました。
とても後悔しています。
給付制限中でも、給付が遅れたり、給付額が減ったりしてしまうのでしょうか?
また、給付が遅れる場合、職業訓練が始まっても給付されないんでしょうか。
自己都合で退職し、給付制限中です。
大きな勘違いをしていて初めの認定日に行きそびれてしまいました。
とても後悔しています。
給付制限中でも、給付が遅れたり、給付額が減ったりしてしまうのでしょうか?
また、給付が遅れる場合、職業訓練が始まっても給付されないんでしょうか。
自己都合の場合、3カ月間は給付を受けられません。
認定日に行かなかった場合、近親者の葬式等、
かなりの理由がない場合は認められません。
次回の認定日から(4週間後)、と言うことになります。
しかし職業訓練に行く場合は、
待機期間であっても、職業訓練開始日から給付を受けられます。
認定日に行かなかった場合、近親者の葬式等、
かなりの理由がない場合は認められません。
次回の認定日から(4週間後)、と言うことになります。
しかし職業訓練に行く場合は、
待機期間であっても、職業訓練開始日から給付を受けられます。
失業保険について、詳しい方教えてください><
この度、出産のため会社を退職しました。訳あって産休のみ取って育休を取らずにそのまま退職したのですが、ちょうど離職後30日たったので、働
けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。
そこで、受け取るために必要なもの、条件があったら教えていただきたいです。そもそもですが、私の様な状況でも受け取ることは可能でしょうか??
離職票?は会社から送付してもらったので、手元にあります。
ご存知の方、教えて頂けると嬉しいです。
この度、出産のため会社を退職しました。訳あって産休のみ取って育休を取らずにそのまま退職したのですが、ちょうど離職後30日たったので、働
けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。
そこで、受け取るために必要なもの、条件があったら教えていただきたいです。そもそもですが、私の様な状況でも受け取ることは可能でしょうか??
離職票?は会社から送付してもらったので、手元にあります。
ご存知の方、教えて頂けると嬉しいです。
>働 けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。
こう書かれていますが、働けるようになってからしか受給はできませんよ。
その辺が考え間違いです。
雇用保険は働くことは出来るけど職が無くて働くことができない人のために職が見つかるまでの生活支援のためにあります。
もし、育児のためにすぐには働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして受給を保留して働くことが出来るようになってから、延長を解除して受給になります。
延長申請に必要なものは①離職票②延長申請書(HW)にある。③母子手帳④印鑑です。
その後のことはHWに行ったときに詳しく聞いてください。
こう書かれていますが、働けるようになってからしか受給はできませんよ。
その辺が考え間違いです。
雇用保険は働くことは出来るけど職が無くて働くことができない人のために職が見つかるまでの生活支援のためにあります。
もし、育児のためにすぐには働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして受給を保留して働くことが出来るようになってから、延長を解除して受給になります。
延長申請に必要なものは①離職票②延長申請書(HW)にある。③母子手帳④印鑑です。
その後のことはHWに行ったときに詳しく聞いてください。
失業保険について
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?
その間に何か仕事をしていたらバレますか?
ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?
ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?
分かる範囲でいいので教えてください。
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?
その間に何か仕事をしていたらバレますか?
ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?
ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?
分かる範囲でいいので教えてください。
失業保険の手続き後の7日間は「待機期間」と言って、失業状態の見極め期間です。ですから、この間に仕事をしたら失業保険は受給できなくなります。待機期間中の就業の事実を隠したまま失業保険を受給すると不正受給になります。
不正受給が絶対にばれるとは言い切れませんが、以下のようなことからばれる可能性があります。
・誰かのたれこみ
・ハローワークからの電話に家族がうっかり言ってしまう
・所得税の納付等の公的な手続きをする事により発覚
この中で一番多いのは「たれこみ」で、ハローワークに通っている人のなかには「たれこみ」を趣味にしている人もいるそうです。
さて、y0u223さんの場合ですが、その仕事が1ヶ月でケリがつくのなら、それが終わってから失業保険の手続きをすればいいと思いますよ。あえて不正受給のリスクを負ってまで、急いで手続きをする必要はありません。
不正受給が絶対にばれるとは言い切れませんが、以下のようなことからばれる可能性があります。
・誰かのたれこみ
・ハローワークからの電話に家族がうっかり言ってしまう
・所得税の納付等の公的な手続きをする事により発覚
この中で一番多いのは「たれこみ」で、ハローワークに通っている人のなかには「たれこみ」を趣味にしている人もいるそうです。
さて、y0u223さんの場合ですが、その仕事が1ヶ月でケリがつくのなら、それが終わってから失業保険の手続きをすればいいと思いますよ。あえて不正受給のリスクを負ってまで、急いで手続きをする必要はありません。
今度の3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社へ再就職することになりました。再就職先から、
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに関して労働者が応じる合意退職ですよね?
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
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